市民活動総合補償制度
この制度では、ボランティア活動や地域活動を行えるよう、
活動拠点が所沢市にある市民団体等の公益活動中に起きた事故に対し、
市があらかじめ保険料を負担し、傷害や賠償責任を補償しています。
対象になる活動の基準は
@ 公益性のあるボランティア活動
A 無報酬の活動(交通費等実費は含む)
B 本人の自由意思で参加する活動
概要および対象
事前の加入や登録の手続き(地震災害の復旧・救護活動にあたるボランティア災害補償特約を除く)は必要ありません。事故が起きた際に、はじめて市への手続きが必要となります。
対象となる活動は、公益性のある無報酬(交通費等実費程度は問題ありません)のボランティア活動です。
活動に係る事前準備や往復途上の事故も対象となります。
2015年1月7日現在 所沢市市民活動総合補償制度の概要は
所沢市市民活動総合補償制度について(所沢市のホームページ)
からご覧になれます。
どのような場合が対象になるかは 上記と同じく
所沢市市民活動総合補償制度Q&A(所沢市のホームページ)
に 詳しく説明があります。